■ 特別養護老人ホームとは
1.特別養護老人ホームの目的特別養護老人ホームは、老人福祉法に基づく老人福祉施設で、身体上又は
精神上著しい障害のため、常時介護を必要とする要介護者が入所し、以下の
日常生活上必要なサービスを提供する施設です。
①入浴、排泄、食事等の介護
②機能訓練
③健康の管理
④療養上の世話
2.特別養護老人ホームの設置及び運営主体
特別養護老人ホームを設置、運営できるものは、都道府県、市町村及び
社会福祉法人に限定されています。
なお、社会福祉法人に対し、次のような優遇措置があります。
・法人の非課税(所得税、法人税、法人事業税、固定資産税、
不動産取得税、県市民税)
・NHK受信料の減免
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3.特別養護老人ホームの指定基準
①人員に関する基準
| 職員の種類 | 主 な 基 準 |
|---|---|
| 施 設 長 | ・1名 ・常勤、併設の施設と兼務可能 |
| 医 師 | ・入所者に対し、健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 |
| 生活相談員 | ・入所者の数が100又はその端数を増すごとに1名以上 ・常勤 |
| 介護職員又は 看護職員※1 |
・介護職員及び看護職員※1の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1名以上とする ・看護職員の数は次のとおりとする。 入所者の数 看護職員の数 ・50名 ⇒ ・常勤換算方法で2名以上 ・51~130名 ⇒ ・常勤換算方法で3名以上 ・看護職員のうち、1名以上は常勤であること |
| 栄養士 | ・1名以上 |
| 機能訓練指導員 | ・1名以上 |
| 調理員、事務員 その他の職員 |
・当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数 |
| 介護支援専門員 | ・1名以上 |
②設備に関する基準(ユニット型)
| 施 設 等 | 主 な 基 準 |
|---|---|
| ユニット※ | ・ユニットの入居定員は、おおむね10名以下であること ・居室はいずれのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること |
| 居 室 | ・1室の定員は1名 ・床面積は内法で13.2㎡以上 ・地階は不可 ・床面積の14分の1以上に相当する面積を、直接外気に面して開放できるようにすること ・寝台、入居者の身の回り品の保管設備、ブザーなどを設けること |
| 共同生活室 | ・いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。そのために、次の2つの要件を備えること ⅰ.他のユニットの入居者が、当該共同生活室を通過することなく、施設内の他の場所に移動することが出来るようになっていること ⅱ.当該ユニットの入居者全員とその介護等を行う職員が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること ・入居者が、その心身の状況に応じて家事を行うことが出来るようにする観点から、簡易な流し・調理設備を設ける事が望ましい ・地階は不可 ・一つの共同生活室の床面積は、内法で2㎡に当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること ・必要な設備及び備品を備え付けること |
| 洗面設備 | ・居室ごとに設けることが望ましい ただし、共同生活室ごとに適当数を設ける場合にあっては、2箇所以上に分散して設けることが望ましい ・介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること |
| 便 所 | ・居室ごとに設けることが望ましい ただし、共同生活室ごとに適当数を設ける場合にあっては、2箇所以上に分散して設けることが望ましい ・ブザーを設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること |
| 準公共的空間 | ・入居者が、自室のあるユニットを超えて広がりのある日常生活を楽しむことが出来るよう、他のユニットの入居者と交流したり、多数の入居者が集まったりすることが出来る場所を設けることが望ましい |
| 浴 室※ | ・介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること ・居室のある階ごとに設けることが望ましい |
| 医務室 | ・医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること ・入居者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること |
| 調理室 | ・火気を使用する部分は、不燃材料を用いること ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること |
| 洗濯室 又は洗濯場 |
・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 汚物処理室 | ・他の設備と区分された一定のスペースを有すること ・換気及び衛生管理等に十分配慮すること |
| 介護材料室 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 事務室その他 運営上必要な設備 |
・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| その他 | ・廊下の幅は、内法で1.8㎡以上 ただし、中廊下の幅は内法で2.7㎡以上 ・廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること ・廊下及び階段には、手すりを設けること ・階段の傾斜は、緩やかにすること |
はならない。
1.ユニット又は浴室のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を
2以上(防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくは
ストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び
屋外に設ける避難階段を有する場合は1以上)設ける。
2.3階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれから地上に通じる廊
下その他の通路の壁及びに天井の室内に面する部分を不燃材料
で仕上げる。
3.ユニット又は浴室のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築
基準法施行令第112条第1項に規定する特別防火設備により防
災上有効に区画されている。
※:ユニット及び浴室が2階以上の階にある場合は、1つ以上の傾斜路を設ける
こと。ただし、エレベータを設ける場合は、この限りではない。
③設備に関する基準(従来型)
| 施 設 等 | 主 な 基 準 |
|---|---|
| 居 室※ | ・1室の定員は4名以下 ・入居者1人当りの床面積は内法で10.65㎡以上 ・地階は不可 ・床面積の14分の1以上に相当する面積を、直接外気に面して開放できるようにすること ・寝台、入居者の身の回り品の保管設備、ブザーなどを設けること |
| 静養室※ | ・介護職員室又は看護職員室に近接して設けること ・地階は不可 ・寝台、ブザーなどを設けること |
| 浴 室※ | ・介護を必要とする者が入浴するのに適したものであること |
| 洗面設備 | ・居室のある階ごと設けること ・介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること |
| 便 所 | ・居室のある階ごとに、居室に近接して設けること ・ブザーを設けるとともに、介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること |
| 医務室 | ・医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること ・入居者を診療するために必要な医薬品及び医療用具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること |
| 調理室 | ・火気を使用する部分は、不燃材料を用いること ・食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること |
| 介護職員室 | ・居室のある階ごとに、居室に近接して設けること ・必要な備品を設けること |
| 食堂及び 機能訓練室※ |
・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は3㎡に入所定員を乗じて得た面積以上とする ・必要な備品を備えること |
| 看護職員室 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 面談室 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 洗濯室 又は洗濯場 |
・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 汚物処理室 | ・他の設備と区分された一定のスペースを有すること ・換気及び衛生管理等に十分配慮すること |
| 介護材料室 | ・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| 事務室その他 運営上必要な設備 |
・機能を十分に発揮し得る適当な広さを確保すること |
| その他 | ・廊下の幅は、内法で1.8㎡以上 ただし、中廊下の幅は内法で2.7㎡以上 ・廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること ・廊下及び階段には、手すりを設けること ・階段の傾斜は、緩やかにすること |
3階以上の階に設けてはならない。ただし、次の1~3全てに該当する建物に
設けられる場合はこの限りではない。
1.居室等のある3階以上の各階に通じる特別避難階段を2以上(防災上
有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行す
るために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有す
る場合は1以上)設ける。
2.3階以上の階にある居室等及びこれから地上に通じる廊下その他の通路
の壁及びに天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げる。
3.居室等のある3階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令
第112条第1項に規定する特別防火設備により防災上有効に区画され
ている。
※:居室等が2階以上の階にある場合は、1つ以上の傾斜路を設けること。ただし
、エレベータを設ける場合は、この限りではない。

